「売国保守」安倍首相の罪状4


我が国の核武装は個別的自衛権の範疇であるから、憲法改正の必要がなく、現行憲法の枠内で実現可能である。1957年、岸信介首相(当時)は、「現行憲法のもとで許される自衛権の行使の範囲内であれば、核兵器を持つことは憲法が禁じない」との見解を述べている。また1964年、佐藤政権下の内閣調査室から提出された報告書では、我が国が原爆を少数製造することは当時のレベルでもすでに可能であり、比較的容易であると指摘されている。つまり法的にも技術的にも我が国の核武装は何時でも可能であり、首相の政治決断の問題だということだ。その際、現行のNPT条約が、我が国の核武装に対する国際法的な障害になるが、同条約は第10条で「 各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。」と規定しており、北朝鮮の核・ミサイル開発はその「異常な事態」に該当する。よって我が国は「自国の至高の利益」の為に、速やかなる核武装を断行すべきである(詳細は『自主防衛論』を参照のこと』)。

 この様に、刻下の急務は我が国の核武装であって、それは個別的自衛権の範疇であるから安倍首相の政治決断によって何時でも実行可能なのである。しかるに安倍首相は、その決断を避け、個別的自衛権集団的自衛権の問題にすり替えて、我が国の安全保障上の脅威の拡大が、あたかも憲法9条が集団的自衛権の行使を禁じ、「日米同盟」が十全に機能しないことに起因しているかのごとく喧伝している。そして、シナや北朝鮮の脅威に対して「日米同盟」による有効な抑止を働かせるためには、集団的自衛権の行使を可能にする必要があるとして、従来の憲法解釈を変更し、安保法案を成立させて、我が国の「存立危機事態」における軍事的対米支援を合法化したのである。しかし、シナや北朝鮮の脅威など、我が国の存立に関わる問題は個別的自衛権で対処すべきであって、集団的自衛権は副次的な問題である。例えば、我が国固有の領土である尖閣諸島の問題についても、積極的な海洋進出を続けるシナの脅威から尖閣諸島を防衛する為には、自衛隊尖閣に常駐させ港湾施設を整備する等、軍事的実行支配を固めるのが先決である。事実、安倍首相は、かねてより自分が首相になったら尖閣自衛隊を常駐させると公言し、2010年の民主党政権下における尖閣沖漁船衝突事件に際しては、当時の自民党保守派を先導して、尖閣諸島への自衛隊配備を求める要望書を政府に出している。しかるにいざ首相になるや、尖閣防衛を集団的自衛権の問題にすり替え、有事の際にいち早く駆けつけると称して、わざわざアメリカからオスプレイなど高額な兵器を購入して日米の軍事的一体化を進めているのである。これでは本末転倒だ。

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