杉田定一は『評論新聞』の記者、『草莽事情』の編輯長を務めた。これらと同系統のメディアとして、『采風新聞』『草莽雑誌』『莽草雑誌』『湖海新報』等があった。以下、『遠山茂樹著作集 第3巻 自由民権運動とその思想』(岩波書店、1991年)にしたがって、各メディアの概要を整理しておく。
●『評論新聞』
一八七五(明治八)年四月二十日発刊。一八七六(明治九)年七月十日発行停止を命ぜらる。編輯長として横瀬文彦・関新吾・小松原英太郎・東清七・中島富雄・高羽光則・田代荒次郎・鳥居正功・中山喜勢・高橋克、評者として山脇巍・田中直哉・中島勝義・満木清繁・岡本精一郎等がいた。発行所は集思社。
●『草莽事情』
一八七七(明治十年)一月十九日発刊。同年七月発行停止。編輯長杉田定一・高橋克、印刷人鳥居正功、共に評論新聞関係者である。発行所は集思社分局。
●『采風新聞』
一八七五(明治八)年十一月発刊。一八七六(明治九)年七月十日発行停止。編輯長矢野駿男。発行所は采風社。
●『草莽雑誌』
一八七六(明治九)年二月発刊。同年七月十日発行停止。編輯長は木庭繁・馬城章造、社長栗原亮一、発行所は自主社。
●『莽草雑誌』
一八七六(明治九)年八月発刊。同年九月発行禁止。社長は栗原亮一・波多野克己、編輯長は古庄簇一郎、発行所は自主社。
●『湖海新報』
一八七六(明治九)年三月発刊。同年七月十日発行禁止。編輯長は山田精一郎・肥後司馬・倉本半太郎・福間清之・今井毅、評者に田代荒次郎。これまた評論新聞社系統である。発行所は参同社。
「自由民権運動」カテゴリーアーカイブ
自由独立の気風を振起するためには「従来の大和魂を失ふ勿れ」─杉田定一の思想
遠山茂樹は、杉田定一について次のように書いている。
〈立志社周辺の自由民権の壮士達、例えば杉田定一の場合を考えてみよう。彼は本来の武士出身ではない。杉田家は越前随一の大地主で、藩の用達を務めた豪農・豪商である。しかし彼をして自由の闘いに身を挺せしめた意識は、庶民としてのそれではなく、あくまでも志士の気概であった。「国事の為に死生を度外に置き、天下を取るか、首を取らるるかは当年の理想なりしなり……獄中閑日月の間、書を読みて或は英雄豪傑の偉業を追慕し、或は志士仁人の艱苦を回想し」と述懐している。彼は自己の思想の系譜を次の如く説明している。「道雅上人からは尊王攘夷の思想を学び、東篁先生からは忠君愛国の大義を学んだ。この二者の教訓は自分の一生を支配するものとなって、後年板垣伯と共に、大いに民権の拡張を謀ったのも、皇権と共に民権を重んずる明治大帝の五事の御誓文に基づいて、自由民権論を高唱したのであった」と。すなわち尊王攘夷の帰結として、「内においては藩閥政治に反対し、外においては東洋の自由を主張した」闘いの実践がうち出されたのである。だからこそ西南の役勃発に際会し、「第二の維新を東北より起さん」とし、まず水戸に足を運んだ。何故水戸を第一に選んだか、明治維新の思想的根源である水戸学の発祥地であるからと、彼は説明している。もとより水戸では志をえず、転じて庄内に入った。蓋し庄内は幕末徳川氏に殉じて最後まで「義戦」した「純忠至誠の心」「尊王愛国の精神」を有した地、よって「東北諸藩を聯合し」薩長藩閥政府を打破せんというのが、彼の計画であったという。しかし庄内でも失意、三転土佐に赴き挙兵を勧説しようとし、そこで板垣に会い言論の闘いに翻意する。当時の自由民権論者の思想的遍歴を象徴するかのような行動であった。
杉田が民権派の壮士となる機縁をなしたものは、彼が『評論新聞』の記者となったことであるが、その『評論新聞』、さらに彼が編輯長となった『草莽事情』、これらと同系統の『采風新聞』『草莽雑誌』『莽草雑誌』『湖海新報』等──これらの新聞雑誌こそ、過激派民権壮士の拠点であり、それに掲載された論説は、士族的精神に支えられている最も封建的な、と同時にその故に最も戦闘的な自由民権思想の典型であった。 続きを読む 自由独立の気風を振起するためには「従来の大和魂を失ふ勿れ」─杉田定一の思想
愛国交親社社則(抜粋)
第一条 本社会議ハ政談、経済、文武、教育等ノ事ヲ討議シ精神ヲ研磨シ知識ヲ交換シ国家ノ利益ヲ計ルヘシ 但シ会議ノ期日ハ毎月十五日午後一時ニ始メ五時ニ終ル
第九条 第一条政談経済文武教育等ノ題目ヲ設ケ演説シ又ハ新聞雑誌及ヒ古籍ノ講談ヲナスモノハ会席ノ上面ニ正立シ朗声ニ弁説スヘシ
第十条 前条ノ場合ニ於テ会員ハ其論議又ハ講談ノ了解シ難キ処ハ丁寧ニ之ヲ質疑シ自己ノ意見ト差異スル事アラバ其ノ論説ヲ弁駁スヘシ
第十一条 社中ノ議決ニヨリ実施アラン事糞望スル事項ニ限り成規ヲ履ミ其筋へ建言スル事アルヘシ
第十二条 討論会ハ社外ノ者ト雖トモ集会条例ニ抵触セサル者ハ傍聴ヲ許ス、但シ、都合ニヨリ社長ヨリ之ヲ禁スル事アルヘシ
愛国交親社創立趣意書
「夫レ人ノ世ニ在テ絶ツ能ハサル者ハ交際ナリ、欠クヘカラサル者ハ親愛ナリ、蓋交際親愛ハ人間ノ本性ニ出テ斉家治国ノ根柢ナリ、苟モ一家ニシテ父子夫婦兄弟ノ順序ヲ失ヒ相和セサル時ハ一日モ其幸福ヲ保ツヘカラス、一国亦然リ然則交際親愛ハ斉家治国ノ根柢ニシテ確然動スヘカラサルノ天制也、是ヲ以我明治天皇大統ヲ紹セ玉フ初ニ於テ御宸翰御誓文アリ、宣シク上下心ヲ一ニシ相互ニ盛ニ経綸交際親愛シ苦楽相倶ニ緩急相救ヒ以テ全国一致ノ体裁ヲナスヘシトアリ、然ルニ今日ノ勢ヒ大ニ慨歎已ム能ハサルナリ、今夫外ニシテハ欧米各国ヨリ圧倒ノ勢ヲ受ケ、対等ノ交際ヲナスコト能ハス、国権大ニ殺奪セラル、是真正ノ独立国ト称スヘケンヤ、内ニシテハ自治自衛ノ精神ニ乏シク、各人其方向ヲ異ニシ、支離分裂唯利惟走リ自国ヲ以他国視ナシ、毫モ痛悩感覚ナキカ如シ、国勢斯ノ如クニシテ独立ヲ維持シ同権ヲ皇張シ海外諸邦ト拮抗セントス、是猶木ニ縁テ魚ヲ求ムルカ如シ、如此ハ我明治天皇ノ御誓文モ画餅ニ属シ立憲政体ノ勅詔モ遂ニ施スヘキノ地ナキニ至ントス、豈悲マサルヘケナヤ、是ヲ以テ今回有志協議本社ヲ創立シテ『愛国交親社』ト称シ交際ノ道ヲ開キ親愛ノ情ヲ厚シ信義ヲ重シ廉恥ヲ崇ヒ意見ヲ交換シ志操ヲ粋励シ勉強耐忍永ク其交誼ヲ失セス『人間本分ノ義務ヲ尽シ愛国ノ主義ヲ拡充シ終ニ以テ我明治天皇ノ叡旨ニ答へ我帝国ノ元気ヲ振作シ欧米強国ト対峙シ国権ヲ挽回スルノ外他志アラサルナリ、夫苟モ我国ニ生シ我国ノ衣ヲ衣、我国ノ食ヲ食スル者ニシテ誰カ斯志ヲ同フセル者アランヤ、誠ニ斯志ヲ同フセハ相共ニ結合シ以テ此旨義ヲ達セサルヘカラス、今其旨義ヲ達センカ為メ此ノ社ヲ創立スト云爾尓』」
杉田定一と愛国交親社②
家近良樹・飯塚一幸編『杉田定一関係文書史料集 第2巻』(大阪経済大学日本経済史研究所発行、平成25年)には、杉田定一と愛国交親社との関係を示す資料が収録されている。内藤魯一が杉田定一及び村枩才吉宛てに送った書簡「北陸七州有志懇親会欠席及び庄林一正・村松愛蔵へ出席」(明治16年2月5日)である。
〈北陸懇親会ノ義ニ付御照会ノ趣ハ社会ノ為メ慶賀ノ至ニ候、然ルニ小生事ハ盟兄御承知ノ通り上京ノ都合ニも相成リ、殊ニ二月下旬三月上旬迄ニハ高知ゟ島地正存来訪ノ筈ニ有之、過日来態々中来候趣も有之、又且ツ三月上旬ニハ我地方ノ党員ハ岡崎ニ会シ候手筈ニ客年十一月中予テ申合有之、旁遺憾ナカラ此段御承知被下度、但シ庄林ハ是非ニ相拝候様申入置候、且ツ外ニ村枩愛蔵氏ニハ多分出席仕リ度旨拙者迄申越居候間、尚相勧可申候、実ハ過日当懇親会ニも遠路之気嫌も無ク御出会被下候、交義上ニ於テモ是非出会可仕筈ナレ共、如何セン前陳ノ通リニテ生義ハ繰合都合相兼候、御推察ヲ乞、尚御来会諸君ニ可然御通声是祈ル
追白、天下ノ事ハ只タニ表面上ノミノ働ニテハ遂ニ目的ヲ達ス可カラザル事ハ歴史ノ裁判ニ於テ明カナリ、故ニ以来ハ別テ御注意、神出鬼没兎角○○ノ意外ニ出テ秘々密々御計画アレ、嗚呼御互ノ任も亦大ナルカナ、書意ヲ尽サス否ナ尽サヽルニアラス、尽スコト能ハサレハ也〉
愛国交親社と杉田定一
愛国交親社は、杉田定一とも関係を有していた。飯塚一幸氏は「自由党成立後の杉田定一」において、次のように書いている。
〈杉田と林包明はすでに(明治一五年)一〇月中には東京を出ており、一一月二日か三日には四日市から汽船に投じて三河国碧海郡上重原村の内藤魯一の許へと向かっていたのである。内藤は杉田・林よりも早く帰郷しており、その後の東京の模様について杉田・林より詳しく聞き取り打合せを行ったものと推察される。この路程で杉田は尾張の庄林一正にも会談した。杉田は、庄林が中心となって急激に農民の組織化に成功しつつあった愛国交親社に強い関心を抱き、同社社則の提供を依頼した。明治一五年七月、愛国交親社は指導組織の改編を行い、郡ごとに幹事長・副幹事長各一名の他、書記・出納係・剣術取締・機械係などを任命し、その下部組織として社員五〇名ごとに「組」を編成して幹事・同補助を置き、さらにその下部に末端組織として社員一〇名ごとに「伍」を編成して伍長を任命した。庄林は、恐らくこの際の改正社則を、杉田の依頼に応じて一一月二七日付の書簡に同封して送っている。残念ながら杉田定一関係文書中には社則は見当からないが、同年九月の「愛国交親社行列之図」が残されている。杉田は、南越自由党の発展を策すに当たり、愛国交親社の経験を何らかの形で生かそうと考えたのではないか。また、杉田と内藤魯一・庄林一正との接触は、板垣洋行問題後の自由党の会議において話題となった、愛知県での実力行使と関連性があるのかも知れない」
玄洋社路線を主導した庄林一正
愛国交親社には、当初から玄洋社路線に接近する思想的萌芽があった。それを主導していたのが、庄林一正である。
長谷川昇氏は「変革期における庶民エネルギーの源泉─博徒─草莽隊─『愛国交親社』の系譜に探る─」(『思想』1979年9月号)において、『岐阜日日新聞』の記事に基づいて、愛国交親社の性格を次のように整理する。
〈一、この組織は、その「社則」に定められている如く「政談演舌会」や「其の筋への建言」を目的とする明らかな「政治結社」であった。
二、しかし、この組織は実際には「政談演舌会」などを通じて理論的に庶民を組織化してゆくのではなくて「社則」にも定められていない〝撃剣指導〟を通じて村毎に道場を設けることによって驚異的な組織率(例えば東春日井郡の村々では金戸数の六〇─七〇%の参加数を示す)をあげていく。
三、この組織は、「大野仕合」・「撃剣大会」・「社長の上京送迎」などの際に大規模(数千人に及ぶ)な大衆動員を行い、社号の入った高張提灯を先頭に一種の示戚行進のようなことを挙行する。
四、この組織は、社長直属の本部幹部の他に、各郡毎に郡幹事長・副幹事長及び剣術取締・同補助・機械係などを置き、更に各村毎に幹事(百人頭)・幹事補(五〇人頭)及び剣術取締・機械係などを任命し、末端組織は一〇名毎に伍に組織されて伍長(一〇人頭)を置くという、「講」もしくは「細胞」に類する様な組織に編成されている。そして役職に任ぜられた者にはその末端に至るまで、大げさな「辞令」が発行されている。
五、この組織に民衆を加盟させるための「組織者」(これは、本部直属の者、又は郡幹事長に付属する者で弁の達者な者が当てられた)は、次の様な言葉を並べて農民を説得して歩いた。そしてこの「組織者」の説く処が、とりもなおさず「愛国交親社」の主義・主張を表示するものとなっている。新聞の報ずるところによればそれは次の様なものである(いずれも「岐阜日日新聞」より引用)。
a、「我社に加入する者は何人に限らず其筋より二人扶持の俸米を宛はれ、尚腕力ある者には帯刀を許さるべし」
b、「明治二十三年に至らば、我政府は国会を開設せられ、社会の財産は一般人民の頭数に平等に分賦せらるれば、此の時に及びては愛国交親社員たるもの苗字帯刀御免となり加ふるに八石二人口を賜る」
c、「本社に入れば徴兵を免ぜられ、……但しは士族に取立てられる」
d、「我政府は明治二十三年後は必ず外国と戦争を開く事あるべし、故に我々は今日よりあらかじめ戦争の準備をなさゞる可らすぜとて頻りに撃剣をなし、……又此程発布になりし商標条例は……如何にも苛酷の収歛なれば……我々愛国交親社たるものは必ず……此条例を廃止する様嘆願する〉
長谷川氏が注目するのは、内藤魯一と庄林一正の路線の違いである。長谷川氏は「愛国交親社創立趣意書」が内藤魯一を領袖とする「三河交親社」の趣意書と末尾の数行を除いて同文のものだと指摘した上で、次のように書いている。
〈筆者の内藤が民権政社たる性格を方向づけるために最も力を込めて書いたと思われる「開明文化ノ実ヲ挙ゲ……人民所有ノ権理(利)ヲ伸張シ、一身一家ノ幸福ヲ保チ」という一節を、庄林一正は自らの筆で故意に抹殺して、「欧米強国ト対峙シ、国権ヲ挽回スルノ外他志アラザルナリ、夫レ苟モ我国ノ衣ヲ衣、我国ノ食を食スル者ニシテ誰カ斯ノ志ヲ同クセザル者アランヤ」と書き換えている。これは明らかに〝西欧型自由・平等思想〟への抵抗の姿勢を示している。庄林はのちに「愛親社」(明治二十一年に結成された「愛国交親社」の後身)を率いて、頭山満の「玄洋社」・遠藤秀景の「盈進社」と共に対外硬の路線を明確にしてゆく。その右傾化の道を辿る原点はすでに「愛国交親社」の中に用意されていたのである〉
坪内家と愛国交親社①
『各務原市史 通史篇 近世・近代・現代』(322、323頁)には、自由民権運動と坪内家の関わりを示す資料(少林寺文書の中にある「本国・加州富樫庶流旗本坪内家一統系図並由緒」)が引かれている。
〈一 同十三庚申 旧二月廿六日 新四月五日、尾州愛国交親社ニ入社、其後美濃幹事長也、社員凡二千五百人ナリ、同十七甲申 旧二月三日 新二月廿九日 ヨリ本部尾州愛知郡名古屋社長庄林一正自由党ト喧嘩一件ニ付名古屋裁判所ニ呼出シ、後トケイ(徒刑)人ト成ル、又 旧閏五月廿七日 新七月十八日、名古屋警察署ヨリ廃止ニ相成候本社愛国交親社ヨリ 旧閏五月廿九日 新七月廿日 到着、尤即刻出ナリ、美濃国厚見郡加納町六町目[ママ]浄土宗西方寺ニ於テ取締所明治十四辛巳年 旧五月廿五日 新六月廿一日 初会日也、尤三日以前ニ御届済也、毎月届跡ニテ撃剣也、毎月新暦一日十一日ハ撃剣計リ也、是ハ初ニ届置申候テ一々不届也
同年 旧九月卅日 新十二月廿一日 迄ニテ、翌月ヨリ岐阜誓安寺エ転ズ、尤門前ニ大看板立ツ、愛国交親社ト書ス、□五尺五六寸 巾一尺二三寸位ナリ
同年 旧十月廿日 新十二月十五日ヨリ岐阜桜町 稲葉ナリ 壱番地浄土宗西山派誓安寺、俗ニ藤ノ寺ト云、今日ヨリ愛国交親社支店集会ノ始メ也、毎十五日跡ニテ剣術有之、毎月三日前ニ御届、表ニ高張大挑灯[ママ]交親社四半幟立、毎月五日廿五日ハ撃剣計リ、是ハ初ニ一度届置也
同十五壬午年 旧五月廿三日 新七月八日 端書ニテ岐阜警察署ヨリ村戸長ヨリ相違ス 旧五月廿九日付 新七月四日付 来ル六日午前第八時出頭之趣キ也、高国三州留守ニ付、帰邑後 旧五月廿三日 新七月八日 岐阜稲葉入口、北門警察署ニ出頭、柴田正直ニ面会、今般集会条例改正追加布告ニ付、条例ニ触ル廉往々有之候間、岐阜支社ノ儀、今明両日ノ中ニ解散取払可申上旨御受申上候也、前顕交親社之廃止ハ明治十七甲申年 旧閏五月廿日 新七月十二日 美濃組社中監督伊藤初治郎、東美濃ニ於テ暴動ノ叛デ在風聞、依テ新加納村交番所エ届、翌日名古屋エモ届ル、本社附東ミノニ魁首有之由右ニ付廃止ナリ、届ク捕縛ニ成ル、未ダ暴動ニハ不相成、併押カリ等アル由是本社ニ背キタル也〉